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UVCB内のdeclarable substancesの入力について

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なし UVCB内のdeclarable substancesの入力について

msg# 1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2026-1-29 10:58
lisa 
IMDSにて、UVCB(ガラス・セラミック)内のdeclarable substances入力について、相当前(2012年ごろ)のJEITA資料では、UVCBを表現する酸化物を入力することを推奨していたと思います。
最近、「酸化前の物質を入力せよ」ということで拒否されてしまうのですが、それで正しいのでしょうか?
例:
ガラス内のLead(II) oxide (CAS:1317-36-8)→Lead (7439-92-1)
酸化物がdeclarable substances→酸化前物質がdeclarable substancesではない場合はGlass without declarable substancesに含める
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