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Re: UVCB内のdeclarable substancesの入力について

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なし Re: UVCB内のdeclarable substancesの入力について

msg# 1.3
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-1-29 14:41
TR_wada  長老   投稿数: 1335 オンライン
おっと、酸化鉛自体は記載してたんでしたっけ
失礼

ソース掘ってきました
IMDS レコメンデーション001のAnnex I(IMDS 001a)の方ですね

>2.6 ガラス、ケイ酸塩セラミックおよびエナメルのデータシートの作成



>要申告の化学物質を含有するガラス :
>ガラスにその他の申告すべき化学物質が純粋な物質としてまたは母材に含まれていれば、IMDSレコメンデーション001の一般的な規則に従って、加えて明確にする必要があります。
>母材に含まれる要申告の化学物質として鉛を使用した例

として記載がありますが、酸化鉛使ったらアカンとかは書いてないんですよね
事例として鉛を出してるだけで


▼参考
https://www.tkk-lab.jp/post/reach20230421
UVCB物質として扱う際に分析するから鉛として検出してんじゃない?(酸化鉛で検出しないでしょ?的な)とかその辺の理由なような気もしてきた
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