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自社のグリーン調達基準の改定

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2025-1-15 17:40
ゲスト 
いつもお世話になっております

自社のグリーン調達基準を改定しています 今年度から環境物質調査担当になりました
及ばずながら頑張っております



化審法、TSCA、欧州ELV、欧州RoHS、欧州POPs規則、欧州REACH認可対象候補物質、欧州RACH認可対象物質、欧州REACH制限物質、GADSL、IEC62474 を法規制一覧として書いてあります

それぞれのverというか、官報の番号が書いてあります

最新版でなければと思い、官報番号を確認したところ、
「欧州RoHS指令 2011/65/EU ANNEX?」と書いてあり、これだと6物質になってしまうので、「(EU)2015/863 ANNEX?」に改定しなければと思っています 対象物質だけを伝えたいだけならこれでいいと思うのですが、思想や目的を伝えるなら両方を記載する「2011/65/EU + (EU)2015/863 ANNEX?」 と書くべきでしょうか? 
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-17 10:26
万事屋稼業 
ゲスト様

環境負荷物質調査は次から次へと難題が降ってきますので、大変なことが多いと思いますが、無理のないようにお願いします。
(こちらでボヤキあえるお仲間は多い方が嬉しいですw)

>「2011/65/EU + (EU)2015/863 ANNEX?」

良く目にするのは、以下のような表記だと思います。
「RoHS指令 2011/65/EU、(EU)2015/863に適合」

ANNEX番号まで明記する必要はないと思います。
中国RoHSについても問い合わせを受けることが多いので、可能であればそちらも取り入れられた方が良いかもしれません。

REACH/SVHCは「第○次 xx物質」と表現すればわかりやすいです。

ただ、コロッコロと追加変更がある規制だと、「この最新版に適合しています」という表現は難しいですね。
POPsなんか「いい加減にしてくんないかな?」と思うくらいなので。
投票数:3 平均点:6.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-18 10:18
Nobby 
横から失礼します。

>化審法、TSCA、欧州ELV、欧州RoHS、欧州POPs規則、欧州REACH認可対象候補物質、欧州RACH認可対象物質、欧州REACH制限物質、GADSL、IEC62474 を法規制一覧として書いてあります
これは 「chemSHERPA」掲載のリストが主ですね。 グリーン調達と言うよりも含有物質調査、健康被害発生の可能性のある物質リストではないでしょうか。

御社の「グリーン調達基準」の定義は何でしょうか。
もしグリーン調達基準において環境負荷の低減を掲げるのであれば
環境省の化学物質情報検索支援システム「chemi COCO」に載っている環境関連の法律
例えば  化管法
     水質汚濁防止法
     大気汚染防止法
     廃棄物処理法
     悪臭防止法
     フロン排出抑制法
     海洋汚染防止法
     水銀汚染防止法
     PCB特別措置法
で規制されている物質については少なくともリストアップされるべきだと思っています。

各社の「グリーン調達基準」を見てもこれらの公害関係の法規制についてあまり配慮されず
自動車や電子部品関係の含有物質調査だけで終わっているところが多い様に思います。
(御社がどうであるかは知りませんが・・・)
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-21 9:39
zun 
返信ありがとうございます

「RoHS指令 2011/65/EU、(EU)2015/863に適合」
REACH/SVHCは「第○次 xx物質」
この表記、いいですね


中国RoHSは「中国 電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」というのですね 本当は
しきい値で○矢印で囲う文字が、数字 or e になるんですね



最新版に適合しています は発行配布する側からしたら楽ですが、受領側からしたらちょっと!となりますね





引用:

万事屋稼業さんは書きました:
ゲスト様

環境負荷物質調査は次から次へと難題が降ってきますので、大変なことが多いと思いますが、無理のないようにお願いします。
(こちらでボヤキあえるお仲間は多い方が嬉しいですw)

>「2011/65/EU + (EU)2015/863 ANNEX?」

良く目にするのは、以下のような表記だと思います。
「RoHS指令 2011/65/EU、(EU)2015/863に適合」

ANNEX番号まで明記する必要はないと思います。
中国RoHSについても問い合わせを受けることが多いので、可能であればそちらも取り入れられた方が良いかもしれません。

REACH/SVHCは「第○次 xx物質」と表現すればわかりやすいです。

ただ、コロッコロと追加変更がある規制だと、「この最新版に適合しています」という表現は難しいですね。
POPsなんか「いい加減にしてくんないかな?」と思うくらいなので。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-21 9:43
zun 
そうですね、物にはくっついていかなくても、製造過程で使う薬品などにも意識が行くようにということですよね

20年30年以上前の話ですが、フロンで実装基板を洗浄している時代がありました



「chemi COCO」ですが初めて耳にしました 調べてみたいと思います

ありがとうございます



引用:

Nobbyさんは書きました:
横から失礼します。

>化審法、TSCA、欧州ELV、欧州RoHS、欧州POPs規則、欧州REACH認可対象候補物質、欧州RACH認可対象物質、欧州REACH制限物質、GADSL、IEC62474 を法規制一覧として書いてあります
これは 「chemSHERPA」掲載のリストが主ですね。 グリーン調達と言うよりも含有物質調査、健康被害発生の可能性のある物質リストではないでしょうか。

御社の「グリーン調達基準」の定義は何でしょうか。
もしグリーン調達基準において環境負荷の低減を掲げるのであれば
環境省の化学物質情報検索支援システム「chemi COCO」に載っている環境関連の法律
例えば  化管法
     水質汚濁防止法
     大気汚染防止法
     廃棄物処理法
     悪臭防止法
     フロン排出抑制法
     海洋汚染防止法
     水銀汚染防止法
     PCB特別措置法
で規制されている物質については少なくともリストアップされるべきだと思っています。

各社の「グリーン調達基準」を見てもこれらの公害関係の法規制についてあまり配慮されず
自動車や電子部品関係の含有物質調査だけで終わっているところが多い様に思います。
(御社がどうであるかは知りませんが・・・)

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