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Re: 自社のグリーン調達基準の改定

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なし Re: 自社のグリーン調達基準の改定

msg# 1.2
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-18 10:18
Nobby 
横から失礼します。

>化審法、TSCA、欧州ELV、欧州RoHS、欧州POPs規則、欧州REACH認可対象候補物質、欧州RACH認可対象物質、欧州REACH制限物質、GADSL、IEC62474 を法規制一覧として書いてあります
これは 「chemSHERPA」掲載のリストが主ですね。 グリーン調達と言うよりも含有物質調査、健康被害発生の可能性のある物質リストではないでしょうか。

御社の「グリーン調達基準」の定義は何でしょうか。
もしグリーン調達基準において環境負荷の低減を掲げるのであれば
環境省の化学物質情報検索支援システム「chemi COCO」に載っている環境関連の法律
例えば  化管法
     水質汚濁防止法
     大気汚染防止法
     廃棄物処理法
     悪臭防止法
     フロン排出抑制法
     海洋汚染防止法
     水銀汚染防止法
     PCB特別措置法
で規制されている物質については少なくともリストアップされるべきだと思っています。

各社の「グリーン調達基準」を見てもこれらの公害関係の法規制についてあまり配慮されず
自動車や電子部品関係の含有物質調査だけで終わっているところが多い様に思います。
(御社がどうであるかは知りませんが・・・)
投票数:3 平均点:10.00
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