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中国RoHSマークについて

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2016-7-13 9:02
ゲスト 
弊社は国内生産の部品メーカです
自社製品は全てRoHS対応なのですが、先日取引先の国内メーカより
弊社製品の梱包箱に中国RoHSマークを捺印する様に要求がありました

しかし、取引先が弊社製品を組んだアッセンブリにして中国市場に上市
しているのか?商社として弊社製品をそのまま転売して中国市場に上市
しているのか?すら開示していただけておらず
「弊社製品としては国内向けの販売であり、取引先が中国機関に中国RoHS
マークを申請するために、6物質の含有情報を提供する準備はできております」
と回答したところ、何も言わずに中国RoHSマークの版元が送られてきました

弊社製品はEU_RoHSを保証しておりますが、あくまでも適用除外を込みで
保証しており、客先より問い合わせがあればどの適用除外が該当している
のか回答しておりますが、この取引先には回答した経緯がありません

中国RoHSは適用除外が無く、オーバーしている場合は適用除外もそのまま
回答すると聞いており、現時点で取引先が弊社製品を含むアッセンブリ製品
(もしくは弊社製品の転売)に中国RoHSマークを申請できるはずがない
のでは?と不思議に思っております


そこで質問なのですが、国内アッセンブリメーカに納入する部品に
中国RoHSマークを対応させる必要があるのか?
もしくは、国内で購入転売にて中国に販売しているメーカのために、弊社が
中国RoHSマーク申請し、マークを押す必要があるのか?
(私としては、取引先が最終的にどの様な追加工や梱包材の交換等を行って
中国市場に上市しているか不明のため、弊社で中国に申請する必要もなければ、
保証も出来ないのではないか?と考えております)

をお教え願えないでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-13 10:41
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
直接中国RoHSに関わってはいないのですが、

http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/basic/china.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/150710.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/160226.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/160513.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/160610.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/160701.html

適用除外自体はどうもあるみたいですね

御社に中国RoHSマークの対応を要求するということは、御社製品を加工・組み付けせずにそのまま中国市場に投入しているってコトなのかな?
そうなると付属品や梱包に中国語対応してないとおかしい気もしますが
製品納入のみで、パッケージング等は先方でやるのなら、情報提供だけして、あとは先方で対応なんじゃないのかな?

よくわからんですが

とりあえず、購買契約上『国内流通のみの仕様』なのか、『海外への流通も考慮』なのかが問題な気もします
海外向けを考慮した製品と国内向け専用では対応工数が変わってくると思いますがどうなんでしょ?(付属文書が日本語のみか外国語対応かでも変わってくるし)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-14 15:18 | 最終変更
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
弊社でも鉛硝子を使用した電子部品を製造して中国に輸出していますが・・・。

納入仕様書への情報記載はしてますが、梱包箱への「対象物質含有」マークは張付けていない様です。

「対象物質含有」マーク張付が必要かどうかを確認中なので、情報が入ったら報告します。

ちなみに、今年入社した中国出身の技術者にマークを見せて確認しましたが、見た記憶はあるが、あまり見たことが無いそうです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-18 17:33
donguri 
中国RoHSは現在ステップであり、含有有無の表示を要求されているだけで、含有を禁止するものではありませんし、申告もなかったと思います。
あなたの報告に基づいて、あなたの顧客があなたの報告に一致する印刷仕様を指示しているのなら印刷すればいいのでは?
それとも報告に責任が持てないのですか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-19 17:15
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
中国の役所に確認して貰ったところ、弊社の電子部品は「対象物質含有」マークの張付は不要との回答がありました。

納入仕様書への情報記載は必要とのことでした。

モジュール化した場合は、張付が必要みたいです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-7-20 11:44
ゲスト 
ふむふむ、皆様ご教授ありがとうございます
あくまでも表示であり、禁止を問う内容ではないのですね

>donguri様
おっしゃる意味が良く分からないのですが
自分の報告に責任はもてますよ?当然ですよ
ですが、最終的に中国にどの様な形でだされているか判らないものに
自分の責任で捺印するほうがよっぽど無責任な気がするのですが?

極端な例を言えば、
・弊社製品はRoHSを保証している
・だから梱包箱に中国RoHSマークをめくら印
・納入先で弊社の梱包箱を開け、鉛の塊を入れる
・納入先から中国へ
・中国で問題になる ←ここが禁止って事では無い事は理解しました
・納入先が「印を押してるのはお前なんだからお前の責任」と言い出す
って事を懸念してるんですよ

TR_wadaさんがご指摘して下さっている様に
弊社製品を加工・組み付けせずにそのまま中国市場に投入している
って事が明確に判っている(保証されている)なら問題なく
押せるんですがね・・・

その辺の話をすると、どうもごにょごにょと濁るので困るのです
既に仕様書等でRoHSの保証はガッツリしてるので、
何故販売していない(納入先で販売している?)中国に対する
メクラ保証をする必要があるのか?
何か私が見落としてる保証義務があるのかどうしても解らない状態です

一応、今現在
印を押し渋ってる理由を説明し、何故印を弊社が押す必要があるのか
理由を説明してほしい、と回答したところ
納入先「弊社で印を押すのが手間だから」
との回答をされ、再度
「御社の代理で詳細も説明されず押さなくてはいけない理由を説明して下さい」
と回答し、沈黙を保っております

板ばさみになっている営業担当から半泣きで「何とかなりませんか?」と
言われて心が痛いです
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-20 15:37
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
国内メーカー相手であれば

・本製品は中国向けを想定していない

・そちらの手間を省くために、こちらに手間が発生するのでコストUPでよろしいですか?

あたりが切りこみ口ではないでしょか
それでコストは据え置きとか言われたら営業何やってんの?状態でしょうし
納入先の販売先までは責任とれませんよねー
購買契約上『どこそこ向け』ってのは特に指定無いもんなんですかね?
国内→国内販売なので、RoHS対応とは言ってても国内流通(とは言えRoHS対応なので欧州は可)を想定、他の国に輸出するのであれば、それ用に対応確認が必要なのでコスト載せます……納入先がこちらの資料を基に中国向けをOKであると判断したのならば、判断したトコがハンコ押せばいいじゃん?
国内仕様として販売してる家電製品を、海外に持って行っても動くみたいだから海外仕様って表示しろ!って言ってるようなもんじゃないですかね?なんか変な例えだけど
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-20 18:37
donguri 
契約で押さえるか、封印をつけて開封無効にするとか・・・
代替方法はいくつかあるのではないですか?
教えてくれればできるけど自分では考えられないという人なら仕方ないですが、もう少しご自分で考えてみてはいかがでしょうか?
それが飯のネタであれば全く断ってしまうという選択肢はないと思います。



投票数:4 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-20 20:45
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
スレ主の方向性としては、『コレってウチで対応する必要あるんですかね?中華の法規的にどうなん?』って質問からのスタートで、対処方法がわからんってコトではないと思います

実際対処方法としては、
・印刷を自社でやるorやらない
だけですし


『やる(やらなきゃいかん)根拠』が明確にあれば特に問題は無いんでしょうが……
今のトコ『含有表示は要るが、禁止要件は無い(donguriさん情報)』『モジュール製品は表示対応要(tottoさん情報)』って辺りで、納入製品はモジュール製品ってコトで良いのかな?


『要求を蹴る』=『販売先が一つ減る』であれば対処やむなし(ただしコストUP)でしょうが、『要求を蹴る』=『先方が対応する』の可能性もあるってトコが問題のタネなんですかね?


対応した場合にコストってどうなるんでしょうね?上がるの前提で話しちゃってますけど
『該当製品のみ対中国仕様にする』で対応が終わるならそこまで大工数では無いような気もします(生産数によりますね)が、これが飛び火して『全製品対中国仕様にしよう』となると大事に
『該当製品のみ対応』にしても、仕向け先が1つなら問題無いかもしれませんが、複数に出荷していた場合他の出荷先も対中国仕様にするか否か、しなかった場合は混在対策をどうするかといった問題は発生するかと思います
素人の想像ですけど

・コストが上がるなら営業が交渉する(UPOK→対応 or UPNG→現状維持)
・コストが変わらないならスレ主の交渉次第
泣きつかれるのもわからないではないですが、営業としてもその辺りの情報は必要じゃないでしょうか?


とりあえず個人的な気分の話で言えば『めんどくさい』ってこっちに仕事増やすならそれ相応に出すもん出して欲しいトコですな
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-7-20 22:34
NJG 
まず中国RoHSマークとして印刷を要求されているのは、オレンジ色の矢印のなかに10とか15といった数字がある環境保護使用期限マークのことでしょうか?

そうであれば梱包箱への環境保護使用期限マークの表示はありえません。
製品本体への表示または取説への表示が中国RoHSの要件です。
というのも製品の製造日から有害物質が漏れださない期間が環境保護使用期限マークの意味合いなので、製品を使い始める時に廃棄されるであろう梱包材に10年とか15年という表示をしたところで、法律の枠組みとして意味がないことになります。
もちろん製品の使用・廃棄時に有害物質が漏れださないのは10年とか15年です、という表示が本体にあったところで現実的には何のたしにもなりませんが(笑

むしろ梱包箱に表示すべき包装材用のリサイクルマーク(中国仕様)の心配をしたほうがよいでしょう。

tottoさんのコメント通り、最終製品に組み込まれる電子部品であれば、最終製品にのみ環境保護使用期限マークがあればよいです。
単独で流通する電子部品で「電子情報製品分類注釈」に該当するものについては、部品そのものには表示スペースがないでしょうから取説への環境保護使用期限マークおよび6物質含有○×表の記載を行うのが正攻法といえます。

J-net21にも中国RoHSの要件は詳しく説明されているので、該当部分を参照して客先には梱包箱への環境保護使用期限マークの印刷は不要である旨を説明し、取説(もしくは中国RoHS用に添付する紙ペラ)で提供する内容について会話すればよいかと思います。

顧客対応としての観点はすでに皆さんが言及されている通りだと思います。


以上、初投稿でした!
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-21 8:58
ゲスト 
たびたび参考になるご意見ありがとうございます

>TR_wadaさん

>スレ主の方向性としては、『コレってウチで対応する必要あるんですかね?
>中華の法規的にどうなん?』

まさにおっしゃる通りです
・対応する必要がある
→やれなかない

・必要がない
→それでもやれと言うならdonguriさんのご指摘の様に封印を付ける
(特別な契約書でがんじがらめに縛るつもりでした)
→でもそれに伴うコストは?

となり、封印、中国向け対応に伴う管理等は自社持ちなのか取引先持ちなのか
の交渉材料として捺印の必要の有無が大事になるわけで

単純に出来る出来ないだけで話を進めると、値段交渉の機会もなく
含有情報関連は無料対応で当たり前って言う話になりそうなんですよ
・・・うちの営業さん、客からの入金(売価)に関してはシビアでも
出銭(コスト)に関しては無頓着なので


>NJGさま
ありがとうございます
なんかモヤモヤしてる部分がすっきりしました!
何か中国RoHSのルールは理屈としてしっくり来ないと言うか
整合性に欠けると言うか、すごくモヤモヤするのは私だけなのでしょうか?
NJGさんのレスを読んで、「ああ、そうだよ、だからしっくり来ないんだ」
と、何処か歪んでいた頭の中にある絵に綺麗にピントが合った気がします

皆様、改めて感謝です
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-7-21 20:43
donguri 
>まず中国RoHSマークとして印刷を要求されているのは、オレンジ色の矢印のなかに10とか15といった数字がある環境保護使用期限マークのことでしょうか?

含有していない場合は不要になるのではなく、矢印の中はeマークのものになります。
なおこれらのマークはオレンジ色や緑で説明されていますが、黒での印刷も許容されていたと思います。

表示が必要なのは上記のマークだけではありません、含有量表示が必要です。
含有量表示は製品構成アッシーや部品ごとに6物質の閾値の上下をX/Oで表示するものです。
この7/1から、表示細則だけが変更されてペンディンクされていた含有量表示のタイトルや規格番号への変更が要求されています。
ペンディング以前の含有量表の表示しても構いませんが、有効な含有量表示とは認識してもらえず、有効な含有量表示がない場合には違反となります。

リサイクルマークについては中国RoHSからは要求されなくなりましたが、ほかの規制で要求されていますので、なくすことはできません。
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