水濁法、土汚法について
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水濁法、土汚法について
msg# 1
シゲ
お久しぶりです
弊社はサプライヤ納入部品をアセンブリにし客先に納入している
ASSY部品メーカなのですが
先日客先より弊社納入製品に対し
カドミ、鉛、砒素、トリクロロエチレン、ベンゼン・・・等々の
水濁法、土汚法を参照法令とした客先グリーン調達の調査が依頼されました
浅い知識ではありますが、水濁法、土汚法は施設を対象とする法規で
納入機械製品そのものを対象とするものではないのではないか?
ハンダ等に非意図による不純物としてRoHS閾値以下のカドミや
RoHS適用除外となる真鍮への鉛などの含有もあるが
これを報告すべきなのか?
等の疑問が生じています
普段欧州関連の法規はよく目にしているのですが
国内法はよくわからず
お詳しい方がいらっしゃれば、ご教授いただけると幸いです
弊社はサプライヤ納入部品をアセンブリにし客先に納入している
ASSY部品メーカなのですが
先日客先より弊社納入製品に対し
カドミ、鉛、砒素、トリクロロエチレン、ベンゼン・・・等々の
水濁法、土汚法を参照法令とした客先グリーン調達の調査が依頼されました
浅い知識ではありますが、水濁法、土汚法は施設を対象とする法規で
納入機械製品そのものを対象とするものではないのではないか?
ハンダ等に非意図による不純物としてRoHS閾値以下のカドミや
RoHS適用除外となる真鍮への鉛などの含有もあるが
これを報告すべきなのか?
等の疑問が生じています
普段欧州関連の法規はよく目にしているのですが
国内法はよくわからず
お詳しい方がいらっしゃれば、ご教授いただけると幸いです
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Re: 水濁法、土汚法について
msg# 1.1
J.M.
法律がどうであれ、客が「含有有無を調べろ」と言っており、含有しているのなら報告しないといけないのではないでしょうか?
例えばREACHも対象は欧州で輸入もしくは製造する企業が対象だし、紛争鉱物もアメリカに上場している企業が対象なのだから、日本企業は蚊帳の外・・・というわけには行かないのと同様に。
何せ、お客様は"神様"なわけですし。
例えばREACHも対象は欧州で輸入もしくは製造する企業が対象だし、紛争鉱物もアメリカに上場している企業が対象なのだから、日本企業は蚊帳の外・・・というわけには行かないのと同様に。
何せ、お客様は"神様"なわけですし。
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Re: Re: 水濁法、土汚法について
msg# 1.1.1
J.M.
ついでですが、当社でも似たような事例があって、当社の見解を出してお断りしようとしたら、「御社の見解はどうでもいいから、さっさと調べて報告して下さい」と言われました。
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Re: 水濁法、土汚法について
msg# 1.2
通行人
普段我々がやっている化学物質管理は、製品含有化学物質管理で
製品に含まれる化学物質管理のことですね。
ところが、水濁法、土汚法はどれだけ水環境や土壌環境を汚して
いるかですね。だから、同じように製品含有物質と環境汚染状況
をどう管理していくか、理由が必要ですね。
製品に水濁法、土汚法のための一定閾値はあるのでしょうか。
それがなくては、調査のしようはありませんね。含有量だと
それが適正かどうかは判断できませんね。
お客様に、製品含有報告のための閾値をきいてみたらいいのでは
ないでしょうか。
少しでも入っていたら、また、JAMPの化学物質リストはかな
りのかかぐ物質規制にかかわる物質が含まれているので、その範
囲で報告可能という事で了承は無理でしょうかね。
ちなみにchemSHERPAに水濁法、土汚法の物質を入力してみ
てかなり含まれていれば、調査はしているということになります
ね。
水濁法、土汚法で確認したいということならば、chemSHERPA
なりAISの報告物質に該当する物質があれば、それを別表に
起こして、報告するしかないのではないでしょうか。
それにしても、製品含有化学物質調査で水濁法、土汚法を管理
基準に組み込むことが困難ということを洗い出していくしかあ
りませんね。
製品に含まれる化学物質管理のことですね。
ところが、水濁法、土汚法はどれだけ水環境や土壌環境を汚して
いるかですね。だから、同じように製品含有物質と環境汚染状況
をどう管理していくか、理由が必要ですね。
製品に水濁法、土汚法のための一定閾値はあるのでしょうか。
それがなくては、調査のしようはありませんね。含有量だと
それが適正かどうかは判断できませんね。
お客様に、製品含有報告のための閾値をきいてみたらいいのでは
ないでしょうか。
少しでも入っていたら、また、JAMPの化学物質リストはかな
りのかかぐ物質規制にかかわる物質が含まれているので、その範
囲で報告可能という事で了承は無理でしょうかね。
ちなみにchemSHERPAに水濁法、土汚法の物質を入力してみ
てかなり含まれていれば、調査はしているということになります
ね。
水濁法、土汚法で確認したいということならば、chemSHERPA
なりAISの報告物質に該当する物質があれば、それを別表に
起こして、報告するしかないのではないでしょうか。
それにしても、製品含有化学物質調査で水濁法、土汚法を管理
基準に組み込むことが困難ということを洗い出していくしかあ
りませんね。
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Re: 水濁法、土汚法について
msg# 1.3
通行人
?水濁法
第一章総則 第一条に記述によると
対象は、「事業所及び工場から排出される
汚水および廃液に関して人の健康に係る
被害が生じた場合における事業者の損害賠
償責任についてさだめる」
となっているので、施設を対象としていて、
製品や工業用品を指すものではないのでは。
?土汚法
これも法律を見ましたが、どう考えても工
場等の施設を対象にするものであって、工
業用品を直接対象にしていない。
これにより、製品を対象とする理由と基準
が確認しないと調査が出来ないと顧客に確
認したらどうでしょうか。
第一章総則 第一条に記述によると
対象は、「事業所及び工場から排出される
汚水および廃液に関して人の健康に係る
被害が生じた場合における事業者の損害賠
償責任についてさだめる」
となっているので、施設を対象としていて、
製品や工業用品を指すものではないのでは。
?土汚法
これも法律を見ましたが、どう考えても工
場等の施設を対象にするものであって、工
業用品を直接対象にしていない。
これにより、製品を対象とする理由と基準
が確認しないと調査が出来ないと顧客に確
認したらどうでしょうか。
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Re: 水濁法、土汚法について
msg# 1.4
ゲスト
土対法、水濁法については
グリーン調達基準として取り入れているメーカー様があります。
(某カメラメーカー様。基準書が公開されています)
その元々の意図としては、
「製品への含有規制」ではなく、「製造工程での使用管理、削減」です。
おそらく、依頼元からサプライチェーンを遡る過程で
製品への含有禁止にすり替わっていると予想しています。
弊社へもたびたび問い合わせが来ますが、
弊社製品の規制物質含有量を確認することが
規制物質の管理を行うことになると考え、
製品への含有量で回答しています。
(弊社の工程では規制物質を使用しておらず、
含有は不純物以外ありえないことが前提です)
グリーン調達基準として取り入れているメーカー様があります。
(某カメラメーカー様。基準書が公開されています)
その元々の意図としては、
「製品への含有規制」ではなく、「製造工程での使用管理、削減」です。
おそらく、依頼元からサプライチェーンを遡る過程で
製品への含有禁止にすり替わっていると予想しています。
弊社へもたびたび問い合わせが来ますが、
弊社製品の規制物質含有量を確認することが
規制物質の管理を行うことになると考え、
製品への含有量で回答しています。
(弊社の工程では規制物質を使用しておらず、
含有は不純物以外ありえないことが前提です)
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