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Re: Re: IMDSに関する質問

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なし Re: Re: IMDSに関する質問

msg# 1.12.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-9-3 14:19
還暦環境調査員 
WADA様へ

教えてください。
IMDS材料分類において Filler(dual use)の化学物質グループが
追加されたことにより熱可塑性充填剤が5%以上であっても
5.1b として登録しても可となる と判断していますが
間違いなのでしょうか?

耐熱性のチューブについてFiller(duai use)が2物質登録され
合計すると8%を超えています。
しかしメーカーからの見解は、充填剤ではなく艶消し目的での
使用だから 5.1bでIMDSデータを作成したとしています。
送信時には「警告」が出ますがそのまま客先に提出しています。
IMDSリリース14.2を読むことで理解出来ますでしょうか?
読んでもわかるようなわからないような文面です。

説明いただけますか?

投票数:1 平均点:10.00
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