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不純物の非含有保証

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2020-1-27 16:48
ゲスト 
いつもお世話になっております。

最近PFOAとその関連物質の調査が多いのですが、その中で「不純物を含めて非含有を保証してください。」と言われることが多いのです。
PFOA類が不純物として含まれるケースがあるようで、このような文言がわざわざ強調されている時もあります。

自社工程内で発生する不純物について保証するのは理解できるのですが、他社から購入してきた材料に含まれる不純物にまで自社の名義で保証するというのは厳しいのではないでしょうか。

もちろん材料メーカーに「不純物を含めて非含有を保証してください。」と依頼し、そのメーカーがさらに川上の原料メーカーに「不純物を含めて非含有を保証してください。」と依頼し…を繰り返して、サプライチェーン上の全てのメーカーが揃って”不純物を含めて保証する”という裏付けが取れれば可能だと思いますが、現実的には不可能と思います。

分析してまで保証となるとさすがにコストがかかりすぎますし、時間もかかります。

こういう事情があるせいか「原料に含まれる不純物までは保証しません。」という但し書きがついた回答を材料メーカーからもらうと、ウチも顧客に対してそういう但し書きを付けた方がいいんじゃないのかと不安になります。

そこでお尋ねします。
不純物に対する非含有保証をどうされていますか。

サプライチェーン上の全てのメーカーに対して裏付けを取って保証していますか。
それとも分析して保証していますか。
または「原料に含まれる不純物までは保証できません。」として回答していますか。

とりあえず世間ではどうするのが多いのか聞いてみたいのです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-1-27 18:59
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
わたくしとしては『保証する会社』じゃないのでなんとも言えないんですが、

今さかんに調査がかかってるPFOAの規制ってppbオーダーの規制ですよね
ppmじゃなくてppb
1ppm=0.0001%
1ppb=0.001ppm=0.0000001%

このオーダーで見た場合の不純物って本当に入っているのかどうか怪しいレベルな気もするです
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-1-30 15:58
ゲスト 
私の所に来るPFOA関連の調査は、不純物までの保証とは記載がなかったですが(そういうことなのか)
閾値がppbで記載されていることが多いです。
各材料メーカーにとりあえずppbでの保証書で調査依頼を出して(依頼そのまま依頼)し、
一つの製品でppb保証が全て揃えば依頼元にもそのまま保証。
一つでも不使用や取り消し線等、保証が出来ない材料があれば、
「分析を行っていない為、取り消し線を入れました」=保証できません。と回答しています。

ppbまでの分析金額確認したらびっくりしました。
製品全て分析となると・・・


投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-1-31 16:54
ゲスト 
トピ主です。

閾値が25ppbなので、さすがに意図的なレベルではないだろうし
含有しているとしたら不純物だろなとは思います。

ただ法律で25ppbまでと決められてしまったので仕方ないのかなと。
この値に決まった根拠もよくわからんのですが。

PFOAが不純物として含まれるという話の中ではこの閾値を超えて含有するらしく、実際に製造メーカーがそう言ってるみたいです。

ただREACH規則も化審法も化学品という時点で規制をかけているだけで、成形品に含まれるかどうかまでは関係ないんじゃないのかなぁと思います。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-1-31 16:59
ゲスト 
トピ主です。

「保証できません」と但し書きをつけたら、依頼元から突き返されたなんて話もあるみたいです。

とにかく川上の材料・原料メーカーと川下のエンドユーザーの不純物に対する意識の乖離が凄すぎてぞっとしてますよ。
エンドユーザー側の「材料メーカーなんだから入ってる成分は何でも知ってるでしょ。」という殿様的な思考を何とかしないとダメですよね。

全製品の分析なんて怖すぎますね。。。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-2-3 14:23
ゲスト 
REACHの制限物質(その後POPs規則へ移行)については、
残念ながら成型品も対象になってしまいますね。

とはいえ、不純物うんぬんの調査依頼が走り回っているのは、
粉末状PTFE製造時にPFOAが非意図的に副生してしまうと、
フッ素樹脂メーカーがJAMAに垂れ込んだ件が原因だったと思います。
正確には高エネルギー照射法のみが対象とのこと。

これだけ気にしてやれば大分リスクは抑えられるのではないでしょうか。
自社以外のコンタミについてはお手上げなので割り切っちゃってます。
フタル酸エステルの移行に絡んだ工程調査みたいな馬鹿らしい依頼は勘弁です。
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-2-4 10:55
ゲスト 
調査依頼でもしっかり書かれててるのが厄介なんですよね
IMDS、JAMAシートでは検出が出来ないって

まあ上の人が書いてるように粉末状PTFEは大体3つの製造方法だけらしくて
高エネルギー照射
直接重合法
機械粉砕
その中で高エネルギー照射により製造した粉末状PTFE中で非意図的にPFOAが発生する可能性があるそうです
だから調査するにも製造法を聞くのも手かも知れないですね。教えてくれるかは別として
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-2-4 15:19
ゲスト 
トピ主です。

制限物質に指定されると単純に材料だけ管理しておけばいいやでもなかったですね、そういや…。
うーん、めんどくさい。

JAMAへのタレコミが元ネタのはずで、
そもそも樹脂メーカーが該当する製品の納入先には直接連絡してるらしいので、早々に切り替わってそうなんですが、在庫がどこかに残ってるとややこしいですね。
今のところ日本の法律で重大な違反でもないので市場回収なんてやってないでしょうし。

フタル酸エステル類の工程内での移行はウチにも来てますよ…。
原理としてはわかるんですが、移行防止対策を全メーカーが果たしてどこまでやれるやら。
一応協力会社にはアナウンスだけはして「気を付けてね」ぐらいにしてます。
とてもじゃないけど”保証”なんて言われても…。

…が、それでも保証を求めてくる客がいるんですが…。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-2-4 15:27
ゲスト 
トピ主です。

IMDSやJAMAシートは基本的な報告閾値が0.1wt%なもんで、規制閾値25ppbには太刀打ちできません(泣)

「不純物含めて含有有無を報告してください。」だと大変なんで、
「粉末状PTFE使ってますか?使ってるなら高エネルギー照射で作ってるものですか?」と尋ねてます。
で、もし該当するメーカーが見つかったらそこから詳細調査に入ろうかなと。

というかJAMAに加盟する企業から最初に調査依頼をもらった時はそういう尋ねられ方だったんですが、いつの間にか「不純物の保証」という方向に行ってますね。
おそらくは事情をよくわかってない人が「禁止物質なんだから非含有保証だよね」と単純にやってくれちゃったのかなと。

不純物扱いの物質の非含有保証がどれだけ”トンデモナイ”事なのかわからない人が多いんだろうなー。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-2-4 17:44
ゲスト 
「粉末状PTFE使ってますか?使ってるなら高エネルギー照射で作ってるものですか?非意図的含有はありますか?」の3本柱で調査依頼が回ってきて、難しいこと聞かれたなーと思いながら各材料メーカーに回答をお願いしたところ、
「意図的含有なし!」との返事。。。
「非意図的含有は不明ということでいいですか?」と質問したところ
「意図的含有なしと回答してください」とのこと。

ううーん、どういう意味???
それで依頼元納得するの???と不安でしたが
トピ主さんの説明でスッキリしました。そういうことかー。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-2-5 17:40
ゲスト 
トピ主です。

うーん、その質問に対してその回答内容ではちょっとずれた回答かもしれませんね。

「意図的含有なし」とは「自社の工程では粉末状PTFEを何らかの意図を持って使ってはいない」という意味なんでしょうか。
となると原料に入ってるかどうかは確認してなかったり、ましてや不純物としてどうかなんて考えてもいないとか(汗)
まー、きっと回答してきた会社のさらに上流がそうやって回答してきたから、そのまま回答したというところかな。

こういう調査って元を正せば「人や環境に良くない物質を使うのはやめようね」ということであって実は意図的か非意図的かは関係ないんですけどね。
でも、”保証してくれ”となれば「意図的でないものまで責任なんて持てません。」となるわけです。

その回答で依頼元は納得してないかもしれないけど目をつぶったかもしれないし、「意図的含有無し」という真意を理解しないまま「とりあえず回答集まったからいいや」になってるかも(苦笑)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-3-4 17:01
ゲスト 
またPFOA25ppbの含有調査依頼と粉末PTFE調査の依頼が同時に回ってきた。前から調査しているから、材料メーカーから25ppb閾値も満足している回答も以前もらったし・または分析データで確認できるものもあるのに、粉末PTFEを使っているかどうか取引先全社に確認しろって言われたけど必要あるのかなぁ。

もやもやする・・・
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-6-29 16:03
ゲスト 

弊社でも同じ問題についてすごく悩んでいます。
調達先に調査依頼すると、粉末状PTFEから副生されるPFOAが微量含有されていますが、具体的にアウトかセーフかは答えてくれません。
ですが、顧客の調査に備えて分析にて確認しています。
ただ、調べてみると分析はあくまでサンプリングなので、保証にはならない考え方なんですよね。
かといって、全部を捨てるわけにもいかないし、今ある製品在庫をPFOAフリー品へ変えることも出来ない、、、、
とりあえずは、副生PFOA含有品を使用したと報告を受けているものについて、分析しているところです。

以上のようなときはどういった回答方法が正解なんですかね。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-6-29 16:47
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000201017

この辺り見ると9番で

副生PFOA含有のPTFE粉末を規制前に混合し得られた塗料及び塗料の仕掛品(混合物)の使用は「第一種特定化学物質が使用されている『製品の使用』」に該当するため、第一種特定化学物質の使用に係る規制は適用されません。

って言ってるけど、コレは化審法での話だから国内なんですよねー
厄介
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-6-29 17:26
ゲスト 
たしかにそうですよね。
もし、教えて頂けると幸いなのですが、顧客からREACH規則についての調査が来た場合は、やはり調達先からの回答(意図的では無いが、25ppb以上か以下かが不明な微量のPFOAを含有している)をありのまま伝えてみるってもんなんですかね。
もし、足りないとなった場合は、分析データを付けた回答(全体の保証にはならないので、あくまで参考程度の情報として)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-17 15:52
ゲスト「 
PFOAって本来報告物質ですが、IMDS上で25ppb未満、以上にもかかわらず皆さんは入力されていますか。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-17 16:20 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
IMDSでは、原則的にはGADSL記載物質が既知の範囲で含有確認がとれている場合、閾値を超えるものは要報告となっています。

閾値25ppbなので、25ppb未満であれば(一応)報告不要ってコトですね。

ただし、IMDSの記入可能な含有率は最小0.000001%となっていますので、10ppbからしか報告できません。
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