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ストックホルム条約第 12 回締約国会議(COP12)の結果

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なし ストックホルム条約第 12 回締約国会議(COP12)の結果

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2025-5-26 15:33
ゲスト 
2025年4月28日(月曜日)から5月9日(金曜日)までジュネーブ(スイス)において、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(ストックホルム条約)第12回締約国会議で決まった内容の概要が経済産業省のサイトに出ておりましたので共有します。

ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議が開催されました
https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250513001/20250513001.html

付属書A(廃絶)に
・クロルピリホス(殺虫剤)
・中鎖塩素化パラフィン(MCCP:金属加工油剤・難燃性樹脂原料等)
・長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質(フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等)
の追加が決定しました。
農薬のクロルピリホスはともかく、MCCPとLC-PFCAsはまた調査依頼が飛び交いそうで今から戦々恐々です・・・。

ところでMCCPの適用除外用途が結構いろいろあるようで、気になるのが「金属加工用油剤」の用途で多くの産業分野があがっています。
この中に「全ての陸上車両を含む自動車」があげられています。
ということは自動車のサプライチェーンに存在する金属加工業者で『自動車業界向けしか作ってない』という所であれば”適用除外”ということで調査から逃れられるかも???

とはいえ、あくまで条約の内容なので、化審法に反映された時に適用除外がどれくらい残っているかは謎ですが・・・。
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