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Re: ストックホルム条約第 12 回締約国会議(COP12)の結果

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なし Re: ストックホルム条約第 12 回締約国会議(COP12)の結果

msg# 1.4
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-10-2 15:30
社内IMDS担当 
TR_wada様

質問です。
弊社は自動車用ボールジョイントメーカーです。
ジョイントの潤滑グリースにMCCPが含まれているタイプが古い部品ですが存在します。
既に対象のグリースは生産が終了しており(MCCP対応)現在は在庫グリスで細々サービス部品を作っています。
で、いよいよ代替品にしなければならない状況になってきましたので、JAPIAさまに下記の通り質問をしたところ。。。

「弊社は、自動車用ボールジョイントメーカーでございます。
樹脂のボールシートと鉄製のボールスタッドのボールジョイントで、潤滑用のグリースを封入しています。
少し古い部品に使用しているグリースに、CAS#:85049-26-9 C16-35のMCCPが含有していることが分かっています。
ただ、対象部品はすでにすべてがサービスパーツ(補修用)となっており、現在永久作り溜めをはじめたところです。
数百個の作りだめ品を今後数年間でサービスパーツとして流動させたいと考えておりましたが、
化審法の1特物質リスト入り後は、組み立て完成品の流動も規制の対象になるのでしょうか?」

JAPIAさまからは次の通り回答が来ました。


「化審法は成形品は規制対象外です。よって、1特物質を含有していても成形品として保管しているものは規制されません。
ただし、作りだめした成形品を規制開始後に輸出する場合は、相手側の承諾を得て経産省の承認を得る必要があります。」

対象部品は日本国内のみのサービスパーツですので、今のうちに作りだめすれば化審法発令後も流せるという判断で本当に良いのでしょうか?
ご見解をお聞きしたく。
よろしくお願いします。
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