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msg# 1.9.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1
depth:
12
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-4-9 22:01
donguri 
>そもそも含有0記述の報告も工夫がいりますね。
>最終的に管理物質が10000物質になったら、
>一物質含有の場合でも、残り9999物質は0と記述するのですか。

「記述なし」はどのように解釈すべきとJAMPは決めていますか?
「不含有」ですか?、それとも「未調査」ですか?
JAMPでは解釈を定義していなかったように思います。
その場合、リスクを回避しなければなりませんので
「未調査」と解釈することになります。
だから、法順守するために、不含有という情報を伝達しなければな
らないためにJAMPフォーマットとは別の不含有証明が必要なのです。

ここからはJAMP ITの話になりますが、同一のJAMP ASでは不含有
証明が伝達されるのかもしれませんが、異なるJAMP AS間で不含有
証明が伝達されるのですかね?
もし不含有証明が伝達されないのであれは、JAMP IT以外の方法で
不含有証明を伝達しなければなりません。
他の方法で不含有証明を伝達しなければならないのであれば、AIS
もその方法で伝達すればよく、JAMP ITが浸透してゆかないはその
ためなのだと思います。

情報伝達の2度手間や不含有証明とJAMPデータの不整合の確認など
をやめたいのであれば、たとえ管理物質が10000物質であったとし
ても、不含有宣言の伝達が要求されているものについては記述する
しかありません。
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