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13
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-4-10 9:08
化学太郎 
 AISの調査に問題があるというのなら、AISを正しく理解していただ
くしか有りませんね。
 AISの「AIS編集」の「一般情報」シートの「4.組成成分情報(成形品)」の「組成成分情報に関する宣言」にJAMP指定規制物質が含有されない場合は、「1.本製品は、記載のとおり報告物質該当法令等に該当する物質の含有を確認しております」を選択することで
不含有宣言することができます。よく見ていただきたいと思います。
 10000物質の不含有宣言が必要といいますが、自社が本当に判断して不含有を宣言するためには、サプライヤーの報告だけうのみにできません。そのサプライヤーが調査もしないで、簡単に不含有証明書を発行していたら、実製品には禁止物質が入っているリスクが残ります。それを避けて自社責任で不含有証明をするには、すべての部品(材料)実測データを集め、集まらないときは自社で分析してデータ
を確認して初めて自信を持った不含有宣言になりますね。
 それはに時間とコストがかかりすぎ、サプライヤーは対応を渋るようになり、調査情報が集まらなくなってしまいますね。

 JAMP ITが浸透しないというのは経産省のアンケート等でも
云われていましたが、まやかしではないですか。不含有証明ではなく
ちゃんとした物質ベースの調査としては60%以上が業界で使用されているとJAMPの委員の方がいっていました。新しい書式に移行させるために現実を歪曲させているのではと思ってしまうのは私
だけでしょうか。
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