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msg# 1.9.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1
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14
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-4-10 20:54
donguri 
>「1.本製品は、記載のとおり報告物質該当法令等に該当する物質の含有を
>確認しております」を選択することで
>不含有宣言することができます。よく見ていただきたいと思います。

これは記載されている物質の含有宣言であって、記載されていない物質の
不含有宣言ではありません。(少なくとも直接的な・・・)

>不含有証明ではなくちゃんとした物質ベースの調査としては60%以上が
>業界で使用されているとJAMPの委員の方がいっていました。新しい
>書式に移行させるために現実を歪曲させているのではと思ってしまうの
>は私だけでしょうか。

化学太郎さんが以前おっしゃられていた「JAMP書式は19%となって
いますが、不使用証明書を抜くと国内ではJAMP書式は60%以上の
普及」から計算すると不使用証明書の割合は2/3となります。
世の中のニーズの2/3は不使用証明であって、含有量の把握ではないとも
読めます。
不使用宣言できないフォーマットは世の中のニーズの2/3を満たしていな
いことになります。

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